ハーブが好きという方はかなり増えているように思います。
自宅でハーブを栽培するだけじゃなくて、ハーブコスメ(アロマコスメ)やスキンケア用品などを自作する方も多いかもしれませんね。
で、自分で手作りしていいものができたら、それを販売したいと思う方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、自分でアロマコスメを作ること自体は全く問題ありませんが、それを販売するとなると少し話が変わってきます。
自作のコスメは基本的に法律上販売できない
- アロマコスメ
- ローション
- クリーム
- 蜜蝋バーム
- リップクリーム
- シャンプー
- 石鹸
- 入浴剤
ハーブやアロマが好きでこうした化粧品を作る方も多いかもしれません。自分で作って自分で使う分には名の問題もありません。
ただ、これを販売するとなると「化粧品製造販売業許可」というものが必要になります。この許可を取るには専門課程を修了している責任者を置く必要があります。
また、試験検査設備が必要になるなど、一定のハードルがあります。
石鹸などについては化粧品ではなく「雑貨」として販売するケースもありますが、その場合は「肌」とか「顔」とか「体」という人体に使用する表現は使えません。もちろん、「化粧品」という言葉もNGです。
自分で作ったアロマコスメなどを販売するというのは、ちょっとハードルが高いです。
OEMという選択肢はある
もちろん、自分で製造するのではなく、自分が考えたらレシピや材料をもとに、許可を持っているメーカーにOEMとして製造してもらうという方法はあります。
この方法なら、自分のブランドで商品を作ってもらうことができます。
ただし、一定の最低ロットは必要になりますので、規模かんは必要になります。
販売OKなものは雑貨
一方で、ハーブやアロマを使って自作したもので販売して酔いのものとしては「雑貨」です。
- サシェ
- ポプリ
- アロマキャンドル
- ルームスプレー
- ハーバリウム
などについては自作したものを特別な許可なく販売可能です。